国立音楽大学

青森県同調会

 挨 拶

私たちは国立音楽大学において演奏、教育、理論などの専門知識と技術を習得した卒業生で組織した団体です。2018年に創設50周年を迎えました。青森の音楽文化向上に貢献できるよう、事業を展開しています。卒業生であれば入会はいつでも可能です。

規 約

国立音楽大学青森県同調会規約          
 
(名称)
第1条 この会は、国立音楽大学青森県同調会(以下本会という)、と称する。
 
(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦をはかると共に母校の発展に寄与し、あわせて音楽文化の普及と振興に資することを目的とする。
 
(事務局)
第3条 本会の事務局は、事務局長宅に置く。
 
(事業)
第4条 本会は第2条の目的を達成するため下記の事業を実施する。
(1)会報及び会員名簿の発行
(2)音楽演奏会、講習会、研究会の開催
(3)その他本会の目的を達成するための事業
 
(組織)
第5条 次の各号による会員によって組織される。
(1)東京高等音楽学院、国立音楽学校並びに国立音楽大学(学部、別科、大学院)を卒業または修了した青森県在住者
 (2)本会の趣旨に賛同する国立音楽大学同調会の会員
 
(入会)
第6条 本会に所属を希望する者は入会申込書を会長宛て提出し、役員特別委員会の承認を得るものとする。
 
(会費)
第7条 会員は、総会において定める会費を納入しなければならない。
2 会費は年額2,000円とする。
 
(退会)
第8条 会員は、退会届を会長に提出し任意に退会することができる。
2 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき
(2)5年以上の会費納入がないとき
 
(除名)
第9条 会員で本会の名誉を毀損した者は理事会の決議を経てこれを除名することができる。
 
(役員)
第10条 本会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 3名
(3) 会計 3名
(4) 理事 若干名
(5) 監査 2名
(6) 事務局 2名
 2 役員の任期は、それぞれ当年の定期総会の日から翌々年の定期総会の日までの2年とする。ただし、再任は妨げない。
 
(役員の職務)
第11条 会長は会務を総理し、その業務を統括する。
 2 会長は国立音楽大学同調会代議員を兼任する。
 3 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
 4 会計は、本会の出納事務を担当する。
 5 理事は、総会の決議事項を執行し、本会の運営に関わる事項を審議する。
 6 監査は、本会の業務および会計を監査する。
 7 事務局は、本会の事務全般を請け負う。
 
(役員の選出)
第12条 役員の選出は、理事会で協議・選出し、総会において承認を得る。
 
(役員の解任)
第13条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の議決により、これを解任することができる。
 (1) 心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。
 (2) その他解任に相当すると認められるとき。
 
(総会)
第14条 総会は、本会会員をもって構成し、毎年1回開催するものとする。但し、必要があるときは臨時総会を開催することができる。
 2 総会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。
 (1) 規約、事業等の改廃
 (2) 事業計画並びに収支予算及び決算
 (3) 本会の解散
 (4) 役員の選任
 (5) 本会運営に関する事項
 3 総会は、会長が招集する。
 4 総会における議長は会長とする。
 5 総会は、会員2分の1以上の出席(委任状含む)で成立し、出席者の過半数で決議する。

(理事会) 
第15条 本会に理事会を置く。
 2 理事会は、役員をもって構成する。
 3 理事会は会長が招集する。会議における議長は会長とする。
 4 理事会の審議事項は、次の通りとする。
 (1) 会務に関する事項
 (2) 経理に関する事項
 (3) 規約等の改訂に関わる事項
 (4) 第4条に掲げる事業に関する事項及び執行
(5) 役員候補者の選出
(6) 役員特別委員会からの諮問に関する事項
 (7) その他
 
(役員特別委員会)
第16条 本会に役員特別委員会を置く。
2 役員特別委員会は、会長、副会長をもって構成する。
3 役員特別委員会は会長が招集し、会議における議長は会長とする。
 4 役員特別委員会は、総会の議決を要しない事項に関し決議する。
 5 役員特別委員会には、会長が指名する会員を出席させることができる。
 6 役員特別委員会の審議事項は、次の通りとする。
 (1) 本会の管理運営に関する全般
(2) 外部団体等との交渉
 (3) 理事会への諮問
 (4) 理事会での決議事項に関する確認
 (5) 入退会に関する事項
 (6) その他
 
 
(その他)
第17条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
 
 附則
 1 本会の規約は1969年(昭和44年)2月2日より有効である。
 2 本会の規約は2003年(平成15年)8月17日より有効である。
 3  2015年(平成27年)11月29日 全面改訂
本会の規約は2015年(平成27年)11月29日より有効である。

役 員 名 簿

 ( 2年毎改選、次回は令和9年)
<H29/8/27改選>

<H30/11変更>

<R1/9/1改選>

<R1/12/15変更>

<R2/7/12変更>

<R3/8/27改選>
<R5/8/27改選>
<R7/8/21改選>

会    長   今田 匡彦(国立音楽大学同調会代議員兼務)
副会長   大平真紀子    古川 佳子    小野 耕子
事務局   千葉洋子  沼館千佳子
会    計   濱田 ゆか(兼任) 長谷川佳子   中村 路子
監    事   山形美智子   伊藤由香子

広    報   浅野 清

理    事   長谷川頌子    中村 元子     小川ひろ
              山田マリ子    三ケ田庸子   岩渕 知恵
              田中 拓也     三橋 知佳
コンサート係     濱田 ゆか(兼任)   小西 祐      甲田 絢香   

パリ・オペラ座(ガルニエ宮)の大階段から見た壁の装飾

ハバロフスク極東交響楽団コンサートホール(階段踊場付近で撮影か?)

ウィーン・ブルク庭園(王宮庭園)のモーツァルト記念像